一見ネタっぽいのですが、割と色々なところで深刻な問題になりそうな話。
▼「類人猿ボノボ観察中、事故で下半身まひ 元京大院生が損害賠償求め大学提訴 京都地裁」(産経WEST)
ネコを電子レンジでチンしたアメリカの女性が、「ネコをチンするなと書いてないのが悪い」と訴訟を起こして勝訴した話なんかもありますけれど、想定されるリスクをどこまで明示する必要があるか、というのはおよそビジネスに関わる人にとって悩ましいところです。
たとえば、朝の学生見守り。そこに車が突っ込んでくる可能性はあるわけですが、そのリスクに対してマニュアルなどが必要なのか。なぜ・どのレベルで「配慮」が必要なのかということに関して、おそらく明確な線引きはできないでしょう。しかし、そうなるといつまでも恣意的な基準を巡る争いがたえないことになります。
そうやって議論していく中でぼんやりとした基準ができあがることがいいのか、無理矢理にでも線を引ききってしまうほうがいいのか。組織運営が楽なのは間違いなく後者なのでしょうが、原則論としては果たしてそれでいいのかという気はしないでもありません。
まあただ、万一に備えて形の残る「マニュアル」みたいなものは、やはり用意しておいたほうが良いんでしょうね。
▼「類人猿ボノボ観察中、事故で下半身まひ 元京大院生が損害賠償求め大学提訴 京都地裁」(産経WEST)
コンゴ(旧ザイール)の森で類人猿ボノボの行動観察中、ボノボ同士のけんかにより落下した枝にぶつかり下半身まひになったなどとして、京都大の大学院生だった女性(26)と夫が、京都大や担当教授に計約2億7千万円の損害賠償を求め京都地裁に提訴した。18日に第1回口頭弁論が開かれ、京大側は請求棄却を求めた。訴状によると、女性は京大大学院で生物科学を専攻。平成27年7月に野生のボノボの行動を観察していたところ、樹上でけんかが発生。落下してきた枝(長さ約90センチ、重さ約11キロ)が頭に直撃して急性硬膜外血腫などの重傷を負い、下半身まひになったとしている。原告側は、京大は海外調査の際の事故防止マニュアルを作成すべきで、同行していた担当教授もボノボ調査の経験に基づき安全に配慮すべきだったと主張。京大側は、落下のコースが途中で変わり、直撃は避けられなかったなどとしている。
ネコを電子レンジでチンしたアメリカの女性が、「ネコをチンするなと書いてないのが悪い」と訴訟を起こして勝訴した話なんかもありますけれど、想定されるリスクをどこまで明示する必要があるか、というのはおよそビジネスに関わる人にとって悩ましいところです。
たとえば、朝の学生見守り。そこに車が突っ込んでくる可能性はあるわけですが、そのリスクに対してマニュアルなどが必要なのか。なぜ・どのレベルで「配慮」が必要なのかということに関して、おそらく明確な線引きはできないでしょう。しかし、そうなるといつまでも恣意的な基準を巡る争いがたえないことになります。
そうやって議論していく中でぼんやりとした基準ができあがることがいいのか、無理矢理にでも線を引ききってしまうほうがいいのか。組織運営が楽なのは間違いなく後者なのでしょうが、原則論としては果たしてそれでいいのかという気はしないでもありません。
まあただ、万一に備えて形の残る「マニュアル」みたいなものは、やはり用意しておいたほうが良いんでしょうね。







