なんか台風の影響で、各地で選挙の前倒し投票が行われているというニュースを見て、そういえばそんなのアリだったなぁと思ったのですが、どんなときでも前倒しできるわけじゃなくて、たぶん何か基準があるんですよね……?

 ▼「14市町村で投票前倒し 台風接近で追加措置」(日本経済新聞)

というわけで、Wikipedia先生によろしくしてみました。

 ▼「繰り上げ投票

繰り上げ投票(くりあげとうひょう)とは、選挙または国民投票において交通や気象などの特殊要因により実施地域の一部で規定の投票期日よりも前倒しして特別な投票日を設定すること。開票日までに開票するための措置である。なお、法令用語としては繰上投票が正式である。

実施要因
日本において繰り上げ投票が実施されるのは、ほとんどの場合において島嶼に属する地域である。離島が属する自治体の市役所ないし町村役場との交通手段が船などに限られている場合、開票作業を役所・役場のある本土で行う際に投票箱の運搬に時間が掛かるため繰り上げ投票を実施することが多い。
この他、台風が接近しており投票日の外出が困難と予想される場合にも繰り上げ投票が実施されることがある

公職選挙法第40条による「投票時間の繰り上げ」
公職選挙法第40条では、「特別の事情のある場合に限り、4時間以内で投票時間の繰り上げが可能」と定められている。かつては、投票所から開票所まで距離がある地域などで行われてきたが、その後都市部でも拡大。県庁所在地でも繰り上げ投票が行われるようになった。2003年の衆院選では約20%の投票所で行われていたが、2014年の衆院選では約33%の投票所で行われた。そのうち福島県では100%の投票所で、群馬県では99%で繰り上げ投票が行われた。一方、千葉県・神奈川県・大阪府では繰り上げ投票は行われなかった。総務省の担当者は「投票時間が短くなれば、選挙権の侵害を招くこともありうる」と述べている。

2012年12月に行われた衆院選では、福島県では全ての投票所で投票時間を1~4時間繰り上げたが、これは公職選挙法で認めている「特別の事情」に当たらず違法だとして、福島県の女性らのグループが福島4区と5区の選挙無効を求めて仙台高等裁判所に提訴した。提訴は2013年1月15日付。投票時間を繰り上げなければ、別の候補者が当選していた可能性があったとしている。

ほ~~~~ん。なるほど。開票も早くなるんですねぇ……まあそりゃそうか。そして、投票時間を短くしてもいいってのは知りませんでした。それは制度を悪用しようと思えばできそうだなぁ。

一応公職選挙法の、この条項が基準なんだと思います。

 ▼「選挙期日」(公職選挙法)

(繰上投票)
第五十六条 島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。

案外知らんことも多いもんです。