一部で注目を集めていた「マリカー」訴訟。高裁の判決が出ました。前回の地裁判決に引き続き、マリカー(現・株式会社MARIモビリティ開発)側の敗訴。損害賠償は、任天堂側の要求する全額というパーフェクト判決です。
▼「公道マリオカート、業者側に5千万円賠償命令 知財高裁」(朝日新聞DIGITAL 1月29日)
2108年9月末に、マリカー側は地裁で一旦敗訴しています。その時の支払い額は1000万円。このときは全額で無かった……というわけではなく、このときも実は任天堂側の要求する賠償金全額の支払いと、衣装の貸し出し禁止を命じられていたのでした。
ただ、マリカー側がこの判決を不服として控訴。そうすると新たな局面も出てくるからということで任天堂側が賠償金をつりあげ、今回こういう結果になったみたいです。なんというかまぁ……。
控訴している間、以前同様外国人相手に衣装貸し出し&カート商売をしていましたし(秋葉原の道路でしょっちゅう見かけた)、支払いの費用を稼いでいたんでしょうか。
確実にトドメを刺していくあたりさすが任天堂ですが、この後もういっちょ控訴とかあるんでしょうか。引き続き成り行きを見守ります。
▼「公道マリオカート、業者側に5千万円賠償命令 知財高裁」(朝日新聞DIGITAL 1月29日)
任天堂の人気ゲーム「マリオカート」のキャラクターの衣装を貸し出し、カートを公道で走らせる営業行為の是非が争われた訴訟の判決で、知財高裁(森義之裁判長)は29日、違法な営業行為と認めてレンタル会社側に対し、任天堂への計5千万円の賠償と衣装などの使用差し止めを命じた。敗訴したのは、「マリカー」(現・MARIモビリティ開発、東京都品川区)と代表取締役。知財高裁は昨年5月、「任天堂から使用の許可を受けていると誤信させる行為」と認めた一審・東京地裁判決を維持したうえで、新たに代表取締役について「悪意または重過失がある」との判断を先行して示していた。この日の判決で知財高裁は「高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図があり、マリカー側の売り上げに貢献した度合いは相当に大きい」と指摘し、任天堂が請求した全額を賠償額として認めた。マリカー側は「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾」とコメントした。(新屋絵理)
2108年9月末に、マリカー側は地裁で一旦敗訴しています。その時の支払い額は1000万円。このときは全額で無かった……というわけではなく、このときも実は任天堂側の要求する賠償金全額の支払いと、衣装の貸し出し禁止を命じられていたのでした。
ただ、マリカー側がこの判決を不服として控訴。そうすると新たな局面も出てくるからということで任天堂側が賠償金をつりあげ、今回こういう結果になったみたいです。なんというかまぁ……。
控訴している間、以前同様外国人相手に衣装貸し出し&カート商売をしていましたし(秋葉原の道路でしょっちゅう見かけた)、支払いの費用を稼いでいたんでしょうか。
確実にトドメを刺していくあたりさすが任天堂ですが、この後もういっちょ控訴とかあるんでしょうか。引き続き成り行きを見守ります。